受講申込メールフォーム


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(下記受講規約に同意の上)メッセージ欄に必要事項を明記の上お申込下さい

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押し花ブーケレッスン受講規約
押し花ブーケレッスン受講規約

この約款は、メルヴェイユコロンフラワーズ(以下甲という)及び契約者(以下乙という)との間で締結されるメルヴェイユコロンフラワーズスクール受講契約(以下本契約という)として、両者間に適応される。

 

第1条 (約款の名称)

この約款はメルヴェイユコロンフラワーズスクール受講約款(以下本約款)という。

第2条 (契約の成立)

1 本契約は、乙が本約款の内容を承諾した上で甲指定の受講申込書に所定の事項を記載して申込み、甲が同申込みを承諾し、乙が契約締結時に甲に支払うべき金銭の支払いを確認した時点で成立する。

2 乙が未成年の場合、乙は法定代理人の同意を得ると共に乙の法定代理人が乙の甲に対する責務を乙に連帯して保障するので無ければ本契約を締結できない。

第3条 (甲の役務)

甲はコース毎のカリキュラムに従い受講申込書記載の受講者本人に適切に指導する。指導日時に関しては別途甲が定める授業日程に基つ”くものとする。

第4条 (受講代金)

乙が甲に支払う受講代金は1入学金2受講費3教材費4その他(各種検定費・講習費、送料等)とする。なお、振込手数料は乙の負担とする。

第5条 (届出事項の変更)

乙は甲への届出事項に変更が生じた場合速やかに通知するものとする。

乙からの変更通知が無いために、甲からの通知または送付書類その他のものが遅着、または到着しなかった場合、甲は当該遅着または不到達に関して一切の責任を負わない。

第6条 (遅刻・早退・欠席/受講期間)

乙が受講を遅刻・早退・欠席する場合は甲に対し事前に申し出ること。

天災・交通事故・その他の不可抗力など、やむを得ない事情で乙が受講を遅刻・早退・欠席した際は乙は甲に対しコース受講期間内に甲が指定する方法で振り替え受講を申し込むことができる。

押花ブーケ1講座受講期間は初回レッスン日より最長6ヵ月とする。期間内に乙が正当な理由無くカリキュラムを修了しない場合は受講資格終了とする。

第7条 (卒業後における技術の利用)

乙は受講によって得た技術を業として用いる場合甲との間で別途メルヴェイユコロンフラワーズ会員規約の契約を締結し、同契約の内容に従わなければならない。

(就職の斡旋、お約束は致しません。)

第8条 (退学処分)

次に定める行為を乙が行なった場合、甲は本契約を即時解約することが出来る。その際甲は乙から既に支払われた受講代金を返還しない。分割などの支払い方法により、未納の教材費・未納の受講費がある場合は解約後であっても甲は乙に未納費用の請求ができる。また甲に契約の解除に伴う費用が生じたときは乙がこれを負担する。

1甲と他の受講者並びにその指定した者に危害を及ぼす行為

2レッスンの妨げとなる一切の行為

3甲の指導に従わない行為

4受講代金の未納

5スクールで知り得た情報やカリキュラムを甲の承諾無く第三者に漏洩・開示する行為

6乙が甲に対して6ヶ月以上受講しない場合

7本契約のいずれかに違反した行為

第9条 (解約・返金・銀行振込時の領収書)

乙は契約成立後は本人の死亡や重大な疾病による受講不可能(医師診断書提出要)またはこれに準ずる正当事由がなければ、本契約の解約による支払い済み受講代金の返還を請求することは出来ない。乙に正当な事由がある場合、甲は乙に対し乙がそれまでに受講したカリキュラムの程度に従って受講代金及び未開封の教材についての費用を返還する。この場合、乙は甲に対し未開封の教材を返還するものとする。入学金・開封済み教材及びその他の受講費用は返還しない。

銀行振込明細書をもって領収書の発行に代える。


第10条 (個人情報について)

乙が甲に提出された個人情報は受講・スクールに関する連絡の用途で使用することがあり、これ以外の用途で一切使用しない。個人情報を本人の承諾なく第三者に開示することは一切無い。

第11条 (附則)

1甲及び乙は本約款の内容を誠実に履行し紛争が生じた際は協議に努めるものとする。

2甲あるいは乙が本契約に関し他方を提訴する場合甲の本校所在地を管轄とする地方裁判所を第一審裁判所とすることに同意する。